☆約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第1条(目的)
本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 1.WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
- 2.WAONカード WAONを記録することができるカード
- 3.WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
- 4.WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
- 5.チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
- 6.利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
- 7.WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
- 8.WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社
- 9.カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者及びWAONカードを発行する主体としてのイオン株式会社
- 10.WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者
- 11.WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
- 12.WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
- (1)事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
- (2)利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3条(WAONカードの交付)
- 1.WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAONカードの交付を受けることができます。
- 2.カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
- 3.カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
第4条(インターネットでのご利用準備)
- 1.WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
- 2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
- 3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。
第5条(WAONのチャージ)
- 1.利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
- 2.WAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
- 3.WAONの1回のチャージ金額は29,000円を限度とします。
- 4.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- 5.利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
第6条(WAONのチャージができない場合)
- 1.利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
- (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
- (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
- (4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- 2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(利用可能残高の確認等)
- 1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
- 2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
- 3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(WAONのご利用)
利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
第9条(WAONのご利用ができない場合)
- 1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
- (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
- (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
- (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
- (5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
- 2.前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
- 1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
- (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
- (2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
- (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
- (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
- 2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第11条(WAONカードの破損等)
- 1.利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
- 3.第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
- 4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
- 5.第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第13条(WAON加盟店との関係)
- 1.利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAONカードの交付を受けた利用者は、当該WAONカードを譲渡することができます。
第15条(換金の原則禁止)
- 1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
- 2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
- (1)第11条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき。
- (2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
- (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
- 3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
- 4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
- 5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
第16条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
- 1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
- (1)利用者が本約款に違反したとき。
- (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
- 2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
- 1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
- 2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
- 3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
- 4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
第18条(WAON事業者の責任)
WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第19条(取扱いの変更)
- 1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
- 2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
- (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
- (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
- 3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
- (2)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- (4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 。
- (5)自ら又は第三者を利用して、WAON事業者又はWAON事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
- 2.利用者が前項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
- 3.WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第22条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2022年10月5日 改定
- WAON発行元
- イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
- カード発行元
- ミニストップ株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
【相談窓口】WAONコールセンター 0120-577-365